利用料金
障がい児入所・通所給付費(全額の9割=市町村より代理受領する金額)
を除いた金額(全体の1割=利用者負担額)です。
ただし、その月のサービス利用料が受給者証に記載のある負担上限月額を超える
場合は、それ以上の負担は、生じません。
※各市町村が定める金額を負担していただきます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得者 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村村民税課 |
4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
その他
- おやつに係る費用(1日当たり50円程度)
- 創作活動、学習支援に係る教材費(1日当たり40円程度)
- 外出時に使用した公共交通機関などの交通費
- 外出先での入園料や利用料金
など