障がい児入所・通所給付費(全額の9割=市町村より代理受領する金額)
を除いた金額(全体の1割=利用者負担額)です。

ただし、その月のサービス利用料が受給者証に記載のある負担上限月額を超える
場合は、それ以上の負担は、生じません。

※各市町村が定める金額を負担していただきます。

 

区分 世帯の収入状況 負担上限金額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得者 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村村民税課
(所得割28万円※未満)

4,600円
一般2 上記以外 37,200円

※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

その他

  • おやつに係る費用(1日当たり50円程度)
  • 創作活動、学習支援に係る教材費(1日当たり40円程度)
  • 外出時に使用した公共交通機関などの交通費
  • 外出先での入園料や利用料金

など